刑事事件

Q. 執行猶予とはどういう制度ですか?

A.

執行猶予がつくと刑務所に入らず、決められた期間を問題なく過ごせば刑が消えます。再犯すると取り消されます。

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執行猶予とは、有罪判決を受けても直ちに刑を執行せず、一定期間(1〜5年)問題なく過ごせば刑の言渡しの効力が失われる制度です(刑法25条)。要件は、①3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合、②前に禁錮以上の刑に処せられたことがない、または執行終了から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない場合です。猶予期間中に再び罪を犯すと執行猶予が取り消され(刑法26条)、前の刑と合わせて服役します。保護観察付き執行猶予(刑法25条の2)の場合は、保護司の指導監督を受けます。初犯で反省が認められる場合に付されることが多いです。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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