離婚
Q. 妊娠中に離婚した場合、子の親権はどうなりますか?
A.
妊娠中に離婚した場合、生まれた子の親権者は自動的に母親になります。父親が望む場合は裁判手続きが必要です。
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離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されます(民法772条2項)。ただし2024年改正により、母が再婚した場合は再婚後の夫の子と推定されます(改正772条3項)。離婚時に胎児がいる場合、出生前に親権者を定めることはできませんが、出生と同時に母が親権者となります(民法819条3項)。父が親権者となることを希望する場合は、出生後に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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