刑事事件
Q. 前科は消えることがありますか?
A.
一定期間(5〜10年)犯罪を犯さなければ前科の法的効力は消えます。履歴書に書く必要もなくなります。
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刑の言渡しの効力が失われる(前科が消える)のは以下の場合です。①禁錮以上の刑の執行終了後10年(刑法34条の2第1項前段)、②罰金以下の刑の執行終了後5年(同項後段)、③刑の執行猶予期間の満了(刑法27条):猶予期間が無事に経過すれば刑の言渡し自体が効力を失います。ただし「消える」とは法律上の効力であり、犯罪経歴の記録自体は検察庁に保管されます。履歴書の賞罰欄に記載義務があるかは、上記期間経過後は「なし」と記載しても問題ないとされています。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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