刑事事件
Q. ネット詐欺の被害に遭いました。犯人を捕まえることはできますか?
A.
ネット詐欺は証拠を保全して警察に届け、銀行に口座凍結を依頼しましょう。少額でも被害届を出すことが大切です。
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ネット詐欺は詐欺罪(刑法246条、10年以下の懲役)に該当します。対処手順は、①証拠の保全(メール、振込記録、サイトのスクリーンショット等)、②警察への被害届の提出(サイバー犯罪相談窓口)、③振り込め詐欺救済法による口座凍結の依頼(金融機関に連絡)。犯人特定は容易ではありませんが、銀行口座の名義人は特定可能です。被害額が少額でも被害届は出すべきです(複数の被害届が集まることで捜査が進展します)。消費者ホットライン(188番)や国民生活センターにも相談可能です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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