刑事事件

Q. 未成年の子供が犯罪を犯した場合、どのような手続きになりますか?

A.

20歳未満の犯罪は家庭裁判所で審判されます。重大犯罪では大人と同じ刑事裁判に回されることもあります。

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20歳未満の少年事件は少年法が適用されます。原則として全件が家庭裁判所に送致されます(少年法41条・42条)。処分は①保護処分(少年院送致、保護観察、児童自立支援施設送致)、②検察官送致(逆送):16歳以上で殺人等の重大犯罪は原則逆送(少年法20条2項)、③不処分。2022年改正で18・19歳は「特定少年」として、原則逆送の対象犯罪が拡大。少年審判は非公開で、実名報道は禁止されています(ただし逆送後の公判は公開)。前科にはならず、少年院退院後5年で記録が抹消されます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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