刑事事件
Q. 万引きで捕まった場合、前科はつきますか?
A.
万引きは窃盗罪です。初犯で被害額が少なければ不起訴になることが多いですが、常習的だと重い刑罰を受けます。
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万引きは窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に該当します。初犯で被害額が少額の場合、①微罪処分(警察段階で送検せず終了)、②不起訴処分(検察段階で処罰せず終了)となることが多いです。示談が成立し被害が回復していれば不起訴の可能性が高まります。ただし常習的な場合は常習累犯窃盗(盗犯等防止法3条、3年以上の懲役)が適用されることもあります。不起訴処分の場合は前科にはなりませんが、前歴(逮捕歴)は残ります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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