労働問題
Q. 派遣社員の契約が突然打ち切られました。対処法はありますか?
A.
派遣の途中打ち切りでも、派遣元は給料の60%以上の休業手当を払う義務があります。新しい仕事の確保も必要です。
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派遣先の都合による中途解除(派遣切り)に対しては、労働者派遣法29条の2により、派遣先は新たな就業機会の確保、休業手当の支払い等の措置を講じる義務があります。派遣元との雇用契約は別に存在するため、派遣先が変わっても直ちに失業にはなりません。派遣元は休業手当(平均賃金の60%以上、労基法26条)を支払う義務があります。同一組織で3年を超えて働いた場合、派遣元は雇用安定措置(直接雇用の依頼等)を講じる義務があります(派遣法30条)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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