労働問題の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

育児休業制度の基礎知識|取得条件・期間・給付金を解説

この記事のポイント

  • 育休中は給付金として賃金の67%が支給される
  • 産後パパ育休で出生後8週間以内に4週間取得可能
  • 育休を理由とした解雇や降格は法律で禁止されている
  • 取得条件を満たせば非正規労働者も育休を取れる

育児休業制度とは

育児介護休業法に基づき、1歳未満の子を養育する労働者が取得できる休業制度です(育児介護休業法5条)

取得条件

  • 男女を問わず取得可能
  • 期間の定めのある労働者: 子が1歳6ヶ月に達するまでに契約が満了することが明らかでないこと(法5条1項ただし書)
  • 2022年4月改正で、入社1年未満の労働者を除外する労使協定がある場合を除き、全ての労働者が対象

休業期間

制度期間分割
育児休業原則:子が1歳まで2回まで分割可(2022年改正)
パパ・ママ育休プラス子が1歳2ヶ月まで父母が交代で取得
延長子が1歳6ヶ月/2歳まで保育所に入所できない場合等
産後パパ育休(2022年10月新設)出生後8週間以内に4週間2回まで分割可

育児休業給付金

雇用保険から支給されます(雇用保険法61条の7): - 休業開始〜180日目: 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% - 181日目以降: 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

社会保険料の免除

育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料は、被保険者・事業主ともに免除されます(健康保険法159条、厚生年金保険法81条の2)

不利益取扱いの禁止

育児休業の申出・取得を理由とする解雇、降格、減給、不利益な配置転換等は禁止されています(育児介護休業法10条)

2022年改正の主なポイント

  1. 産後パパ育休(出生時育児休業)の新設: 出生後8週間以内に4週間取得可能
  2. 育児休業の分割取得: 2回まで分割可能に
  3. 取得状況の公表義務: 従業員1,000人超の企業は育休取得率を公表
  4. 個別の周知・意向確認の義務化: 妊娠・出産の申出をした労働者に対して制度の説明と取得意向確認が必要

根拠条文

  • 育児介護休業法5条〜10条
  • 雇用保険法61条の7(育児休業給付金)
  • 健康保険法159条、厚生年金保険法81条の2(社会保険料免除)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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