フリーランス保護新法とは
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が2024年11月1日に施行されました。
これまでフリーランスは下請法や労働法の保護を受けにくい立場にありましたが、本法律によりフリーランスと発注者(委託事業者)間の取引に明確なルールが設けられました。
対象となる「特定受託事業者」
法律の保護対象は特定受託事業者です。
定義: 従業員を使用しない個人事業主または法人
つまり、1人でフリーランス活動をしている方が主な対象です。法人であっても役員のみで従業員を雇用していなければ対象となります。
発注者の義務1: 書面交付義務(法3条・4条)
基本義務(法3条)
業務委託を行う場合、発注者は取引条件を書面または電磁的方法(メール等)で明示しなければなりません。
明示事項(法3条1項各号): - 業務の内容 - 報酬の額 - 支払期日 - 発注者の名称・住所 - 業務の提供場所・方法
継続的業務委託(法4条)
1ヶ月以上継続する業務委託(取引額20万円以上の場合)では、書面交付に加え、以下の内容も明示が必要です。 - 契約期間 - 解除・更新の条件
発注者の義務2: 報酬の支払期日(法4条の2)
フリーランスへの報酬は、給付を受けた日から60日以内の所定支払日に支払わなければなりません。
これにより、長期にわたる支払い遅延が禁止されます。
禁止行為(法5条)
継続的業務委託(1ヶ月超)において、発注者は以下の行為が禁止されます。
| 禁止行為 | 内容 |
|---|---|
| 受領拒否 | 正当な理由なく給付を受け取らない |
| 報酬減額 | 合意なく報酬を減らす |
| 返品 | 正当な理由なく給付物を返品 |
| 買いたたき | 通常より著しく低い報酬額に定める |
| 購入・利用強制 | 不要な物品・サービスの購入を強制 |
| 不当な経済上の利益の提供要請 | 協賛金等の不当な提供要請 |
| 不当な給付内容の変更・やり直し | 費用を負担しない一方的な変更 |
これらは下請法の禁止事項と類似していますが、下請法の適用がない資本金規模の取引にも適用されます。
発注者の義務3: ハラスメント防止措置(法14条)
発注者は、フリーランスからのハラスメント(セクハラ・パワハラ・妊娠・出産等に関するハラスメント)の相談に応じる体制整備が義務付けられました。
対応措置の例: - 相談窓口の設置 - 相談対応担当者の選任 - フリーランスへの周知
発注者の義務4: 育児介護への配慮(法13条)
フリーランスが育児・介護を理由に申し出た場合、発注者は業務内容・条件の調整について配慮しなければなりません(努力義務)。
契約解除・不更新の予告(法16条)
継続的業務委託(6ヶ月以上)を中途解除または更新しない場合、発注者は原則として30日前(中途解除は60日前)までに予告しなければなりません。
違反した場合の制裁
| 行為 | 制裁 |
|---|---|
| 書面交付義務違反 | 主務大臣による指導・勧告、従わない場合は公表・命令・罰則 |
| 禁止行為違反 | 同上 |
| ハラスメント防止措置不備 | 指導・助言・勧告 |
フリーランス側が取るべき対応
- 契約内容の書面確認: 発注者が書面を交付しない場合は要求できます
- 報酬不払いの記録: 支払期日・未払い状況を記録
- ハラスメントの相談: 発注者の相談窓口または都道府県労働局への相談
- 弁護士への相談: 禁止行為があった場合は法的措置を検討
まとめ
フリーランス保護法は、従来の下請法では保護されなかったフリーランス取引に包括的なルールを導入しました。発注者企業は書面交付・支払期日・ハラスメント防止措置の整備が急務です。フリーランス側は権利を理解し、書面確保と記録保存を徹底することが重要です。