飲酒運転の種類と罰則
酒気帯び運転(道路交通法65条1項、117条の2の2第3号)
呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上で成立。 - 罰則: 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 行政処分: 0.15〜0.25mg未満 → 免停90日 / 0.25mg以上 → 免許取消2年
酒酔い運転(道路交通法65条1項、117条の2第1号)
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態。数値基準ではなく、直線歩行や応答能力で判断。 - 罰則: 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 行政処分: 免許取消3年
危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)
飲酒で正常な運転が困難な状態で人を死傷させた場合。 - 致傷: 15年以下の懲役 - 致死: 1年以上の有期懲役(最長20年)
逮捕後の流れ
- 現行犯逮捕: 検問や事故現場で逮捕
- 48時間以内: 検察官送致(刑訴法203条)
- 24時間以内: 勾留請求の判断(法205条)
- 勾留: 10日間(延長で最大20日間、法208条)
- 起訴/不起訴: 検察官の判断
弁護活動のポイント
- 身柄解放: 逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを主張
- 反省と再発防止: 断酒プログラムへの参加、反省文
- 被害者との示談: 人身事故の場合は示談が量刑に影響
- 略式命令: 罰金で済む事案では略式手続(法461条)を目指す
根拠条文
- 道路交通法65条(酒気帯び運転禁止)、117条の2(罰則)
- 自動車運転死傷処罰法2条(危険運転致死傷)
- 刑事訴訟法203条(逮捕後の手続)、208条(勾留期間)