刑事事件の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

飲酒運転の罰則と逮捕後の流れ|酒気帯びと酒酔いの違い

この記事のポイント

  • 酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒酔い運転はさらに重く5年以下の懲役
  • 飲酒運転は一発で免許取消処分になる
  • 同乗者や酒を提供した者にも罰則がある

飲酒運転の種類と罰則

酒気帯び運転(道路交通法65条1項、117条の2の2第3号)

呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上で成立。 - 罰則: 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 行政処分: 0.15〜0.25mg未満 → 免停90日 / 0.25mg以上 → 免許取消2年

酒酔い運転(道路交通法65条1項、117条の2第1号)

アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態。数値基準ではなく、直線歩行や応答能力で判断。 - 罰則: 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 行政処分: 免許取消3年

危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)

飲酒で正常な運転が困難な状態で人を死傷させた場合。 - 致傷: 15年以下の懲役 - 致死: 1年以上の有期懲役(最長20年)

逮捕後の流れ

  1. 現行犯逮捕: 検問や事故現場で逮捕
  2. 48時間以内: 検察官送致(刑訴法203条)
  3. 24時間以内: 勾留請求の判断(法205条)
  4. 勾留: 10日間(延長で最大20日間、法208条)
  5. 起訴/不起訴: 検察官の判断

弁護活動のポイント

  • 身柄解放: 逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを主張
  • 反省と再発防止: 断酒プログラムへの参加、反省文
  • 被害者との示談: 人身事故の場合は示談が量刑に影響
  • 略式命令: 罰金で済む事案では略式手続(法461条)を目指す

根拠条文

  • 道路交通法65条(酒気帯び運転禁止)、117条の2(罰則)
  • 自動車運転死傷処罰法2条(危険運転致死傷)
  • 刑事訴訟法203条(逮捕後の手続)、208条(勾留期間)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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