薬物の種類と罰則
覚醒剤(覚醒剤取締法)
- 所持・使用: 10年以下の懲役(法41条の2、41条の3)
- 営利目的所持: 1年以上の懲役、情状により500万円以下の罰金併科
- 密輸入: 1年以上の懲役、営利目的は無期又は3年以上
大麻(大麻取締法)
- 所持: 5年以下の懲役(法24条の2)
- 栽培: 7年以下の懲役(法24条)
- 2023年改正により使用罪が新設(施行後は所持と同等の罰則)
麻薬及び向精神薬(麻薬取締法)
- ヘロイン所持: 10年以下の懲役(法64条の2)
- コカイン・MDMA所持: 7年以下の懲役(法66条)
- 向精神薬不正所持: 3年以下の懲役(法66条の4)
逮捕後の手続き
薬物事件は勾留期間が延長されやすい傾向があります。 - 通常の勾留: 10日間 → 延長で最大20日間 - 接見禁止がつくケースが多い(共犯者との口裏合わせ防止) - 所持品検査・尿検査の適法性が争点になることがある
執行猶予の可能性
初犯の場合
- 大麻所持(初犯): 懲役6ヶ月〜1年6ヶ月、執行猶予3年が相場
- 覚醒剤使用(初犯): 懲役1年〜1年6ヶ月、執行猶予3年が多い
- 覚醒剤使用(2回目): 実刑の可能性が高い
執行猶予を得るためのポイント
- 薬物との関係断絶: 入手ルートの遮断、連絡先の削除
- 治療・更生プログラム: ダルク等の薬物依存回復施設
- 身元引受人: 家族や雇用主の協力
- 反省と再発防止計画: 具体的な生活再建プラン
根拠条文
- 覚醒剤取締法41条の2(所持)、41条の3(使用)
- 大麻取締法24条(栽培)、24条の2(所持)
- 麻薬取締法64条の2、66条(所持)
- 刑法25条(執行猶予の要件)