刑事事件の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

薬物事件の罰則と弁護|覚醒剤・大麻・違法薬物の違い

この記事のポイント

  • 覚醒剤所持は10年以下の懲役で大麻より重い
  • 初犯なら執行猶予がつく可能性がある
  • 薬物事件は尿検査や所持品が主な証拠になる
  • 再犯防止のための治療プログラムが量刑に考慮される場合がある

薬物の種類と罰則

覚醒剤(覚醒剤取締法)

  • 所持・使用: 10年以下の懲役(法41条の2、41条の3)
  • 営利目的所持: 1年以上の懲役、情状により500万円以下の罰金併科
  • 密輸入: 1年以上の懲役、営利目的は無期又は3年以上

大麻(大麻取締法)

  • 所持: 5年以下の懲役(法24条の2)
  • 栽培: 7年以下の懲役(法24条)
  • 2023年改正により使用罪が新設(施行後は所持と同等の罰則)

麻薬及び向精神薬(麻薬取締法)

  • ヘロイン所持: 10年以下の懲役(法64条の2)
  • コカイン・MDMA所持: 7年以下の懲役(法66条)
  • 向精神薬不正所持: 3年以下の懲役(法66条の4)

逮捕後の手続き

薬物事件は勾留期間が延長されやすい傾向があります。 - 通常の勾留: 10日間 → 延長で最大20日間 - 接見禁止がつくケースが多い(共犯者との口裏合わせ防止) - 所持品検査・尿検査の適法性が争点になることがある

執行猶予の可能性

初犯の場合

  • 大麻所持(初犯): 懲役6ヶ月〜1年6ヶ月、執行猶予3年が相場
  • 覚醒剤使用(初犯): 懲役1年〜1年6ヶ月、執行猶予3年が多い
  • 覚醒剤使用(2回目): 実刑の可能性が高い

執行猶予を得るためのポイント

  1. 薬物との関係断絶: 入手ルートの遮断、連絡先の削除
  2. 治療・更生プログラム: ダルク等の薬物依存回復施設
  3. 身元引受人: 家族や雇用主の協力
  4. 反省と再発防止計画: 具体的な生活再建プラン

根拠条文

  • 覚醒剤取締法41条の2(所持)、41条の3(使用)
  • 大麻取締法24条(栽培)、24条の2(所持)
  • 麻薬取締法64条の2、66条(所持)
  • 刑法25条(執行猶予の要件)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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