刑事事件の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

万引きで捕まったら|逮捕から裁判までの流れと処分の種類

この記事のポイント

  • 万引きは窃盗罪として10年以下の懲役が科される犯罪
  • 初犯で少額なら微罪処分や不起訴になる可能性がある
  • 被害者との示談成立が処分軽減に大きく影響する
  • 常習性があると実刑のリスクが高まる

万引きの法的位置づけ

万引きは窃盗罪(刑法235条)に該当し、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。「万引き」という軽い呼称ですが、れっきとした犯罪です。

処分の種類

微罪処分

被害額が少額(概ね2,000円以下)で初犯の場合、警察限りの処分で終わることがあります。検察への送致が省略されます。

不起訴処分(起訴猶予)

検察官が起訴しない判断をするもの。初犯で被害弁償・示談成立、反省が顕著な場合に多い。

略式命令(刑訴法461条)

罰金100万円以下の事件で、被疑者の同意のもと書面審理で罰金が科されます。公開の法廷に出る必要がありません。

正式裁判

常習性がある場合や被害額が高額な場合は正式裁判になります。初犯でも高額な窃盗は公判請求されることがあります。

逮捕の種類

現行犯逮捕(刑訴法213条)

店内や出口で店員・警備員に発見された場合。私人(一般市民)も現行犯逮捕可能。

後日逮捕(通常逮捕)

防犯カメラの映像等から後日特定される場合。逮捕状が必要(法199条)

弁護のポイント

  1. 被害弁償と示談: 被害品の代金+慰謝料を支払い、示談書を作成
  2. 再犯防止: 窃盗症(クレプトマニア)の場合は治療プログラムへの参加
  3. 身元引受人: 家族等の身元引受で早期釈放を目指す
  4. 前科の影響: 前科がつくと就職・資格取得に影響する可能性

根拠条文

  • 刑法235条(窃盗罪)
  • 刑事訴訟法199条(通常逮捕)、213条(現行犯逮捕)
  • 刑事訴訟法461条(略式命令)
  • 犯罪捜査規範198条(微罪処分)

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

関連記事

関連するQ&A

関連する法律用語

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →